スタンガンについての注意事項
- 当店では18歳未満の方へのスタンガンの販売はいたしません。
- スタンガンの故障は初期不良の場合のみとなります。ご使用後の修理・交換につきましては対応できかねますのでご了承のうえでご注文ください。
製品の特性上、修理対応はできかねます。保証期間をすぎた場合は修理対応、交換対応はできかねますので、あしからずご了承ください。
- 犯罪、いたずら目的等での悪用は絶対に厳禁です。
- スタンガンは傷や後遺症の残らない安全な護身用品ですが、頭部、顔面、延髄、心臓付近、急所に当てての使用は後遺症の残る可能性がありますので、その箇所は避けてご使用ください。
- スタンガンはあくまでも護身用品です。相手がしゃがんだり、倒れこんだりして、これ以上攻撃される心配がないと判断したらその場から逃げてください。相手が無抵抗状態での放電は、過剰防衛となる場合があります。
- 空中放電は1秒以上続けて行なわないようにして下さい。テスト放電は長時間繰り返して行なわないようにして下さい。
- 防水仕様ではありません。雨や水がかからないように充分注意してください。
- 電源の四角い9V電池は、パナソニック製のアルカリ電池をご使用ください。他社製のアルカリ電池ですと正常に動作しない可能性があります。また、同型のマンガン電池では作動しません。
また、パナソニック製のアルカリ電池以外の電池を使用した上での故障や動作不良に対しては一切責任を負いません。あしからずご了承下さい。
- 空港内への持込は禁止されています。空港に入る前に電池を抜き、荷物と一緒に預けてください。
催涙スプレーについての注意事項
- 当店では18歳未満の方への催涙スプレーの販売はいたしません。
- 催涙スプレーを本来の護身目的以外の用途で悪用した場合、軽犯罪法違反に問われる場合があります。
また、護身目的であっても、使用する状況によっては過剰防衛とみなされ、傷害罪に問われる可能性がございます。くれぐれもご注意ください。
- 空港及び機内への無断持ち込みは、国内・国外線ともにできません。
あらかじめお客様自ら搭乗前に航空機の運行会社にお問い合わせ下さい。
また、旅行先の国や州などによっては、空港外であっても携帯や使用が禁止されている場合がありますので、あらかじめお客様自身でご確認ください。
- 長期間(だいたい3ヶ月くらい)使用していないときは、噴射テストをしてください。
その際、周りの人や自分にかからないよう、くれぐれもお気をつけください。
- スプレーには使用期限があります(保管方法により約1年〜2年と幅がございます)。期限を過ぎるとガスの効果が弱まりますので、新しいものをお使いください。
- 万一皮膚に付着したり、目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。その際、石けん・クリーム等は使用しないでください。
- 高温多湿の場所を避けて保管してください。
催涙スプレーご購入頂く際の事前確認
- 防犯上効力を発揮するため、催涙の効果は相応の威力となります。
下記項目にお気を付けのうえ、自己責任においてお使い下さい。
使用によるトラブル、及び悪用または過失による使用で損害が発生した場合は一切の責任を負いません。
- 室内で使用する際には部屋中に成分が充満することもございます。
涙やのどの痛みを強く感じる恐れもありますため、試用する際には周りに人がいない事を確認し、必ず屋外でのテスト動作をお願い致します。
- 実際に催涙スプレーを使うシーンは様々です。
万が一個室などせまい空間で利用する際には、自分自信にもスプレーの効果が発揮されることもございますので、吹きかけてすぐ逃げる、など予めご理解のうえのご使用をお願い致します。
- 催涙スプレーは噴射により風などに影響を受けやすい仕様です。噴射をされる際には、自分側に風が吹いていないことをお気をつけ下さい。自分に降りかかる恐れもあります。
警棒についての注意事項
- 当店では18歳未満の方へのトンファー/警棒の販売はいたしません。
- 本品はかなり堅い材質で作られていますので、 相手の急所への使用は絶対に避けてください。
- 犯罪(強盗、監禁)、いたずら目的等での悪用は絶対に厳禁です。
- 当商品を使用してお客様が被ったいかなる損害も、当店はいっさい関知いたしません。
- 航空機内への持込はできません。
手錠についての注意事項
- 手錠は個人的な印象だけに基づかず、明白な犯罪行為を発見した場合にのみご使用ください。
- 暴行・監禁ならびに性行為での使用は厳禁です。あくまでも「私人逮捕」にのみお使いください。
- サビを防止するため油分が付着しております。ご使用時に軽く落としてからご使用ください。
- 製造工程の都合で、若干の傷が入っている場合があります。装飾用途には向きません。
そういった理由でのキャンセルなどはお受けいたしかねます。
私人逮捕とは?
「刑事訴訟法」に依れば、第212条に定義されている「現行犯人」の定義に該当する人物を発見した場合は、
たとえ警察官でなくても逮捕状無しで逮捕が可能とされています(第213条)。これを一般的に「私人逮捕」と呼んでいます。
ただしこの場合、逮捕後は即座に所轄の検察官又は司法警察職員に、身柄を引き渡さなくてはならないともされています(第214条)。
つまり警察でなくても、明らかな犯罪者は逮捕して警察に引き渡すことが出来るわけです。
ちなみに「現行犯人」について定義した 第212条 は以下のような条文です。
- 刑事訴訟法 第212条(現行犯人)
- 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
- 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
- 犯人として追呼されているとき。
- 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
- 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
- 誰何されて逃走しようとするとき。